取締役会開催方法を6ステップで詳細解説
取締役会をこれから初めて開催する方や、既に開催はしているものの「本当にこれで良いのだろうか?」と悩んでいる方に向けて、取締役会の開催方法を6ステップで解説いたします。
創業初期は、取締役会を設置していない場合がほとんどです。しかし、ベンチャーキャピタルから資金調達して会社規模が大きくなり、取締役も増えてくると、迅速に意思決定ができるよう取締役会を設置するケースが多くなります。
本記事では上記の方を対象に、取締役会との向き合い方や開催実務を解説いたします。
<目次> ステップ1:取締役会の開催の意義を理解する ステップ2:取締役会の開催頻度&参加者を確認する ステップ3:アジェンダを作る ステップ4:日程を調整し、招集通知を作成 ステップ5:取締役会の開催 ステップ6:取締役会が終わったら議事録を残す まとめ |
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ステップ1:取締役会の開催意義を理解し、目的を明確にする
取締役会の開催方法を確認する前に、まずは自社での取締役会の開催意義を理解しましょう。
取締役会を設置すると、代表取締役や業務執行取締役は3ヶ月に1回以上自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければなりません。つまり最低3か月に1回は取締役会を開催しなければなりません(会社法第363条第2項)。
会社によっては毎月開催している企業もあります。忙しい取締役のスケジュールを合わせて定期的に取締役会を開催することになりますので、取締役会をどのように行うのか開催の意義について確認しましょう。
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等の例があります。「これは話してはいけない」という決まりはありません。
取締役会の開催意義や目的には各企業で内容に大きく幅があります。最低限の決議だけをする場合もあれば、色々な議論をする場合もあり、自社の取締役会では何を大事にしていきたいか、最初に決めておきましょう。
取締役会の基本情報やメリット・デメリットについては下記コラムも参考にしてください。
「取締役会とは? 設置のメリットは? 会社法の規定や役割を解説」
ステップ2:取締役会の開催頻度&参加者を確認する
取締役会の開催頻度と、参加者を確認します。
<開催頻度>
繰り返しになりますが、取締役会は、「3ヶ月に1回以上」の頻度で開催しなければなりません。決議事項が無い場合でも開催し、省略はしません。また、株主との取り決めで、投資契約書に「取締役会を1ヶ月に1回開催する」と書かれているケースもあります。ただし、3ヶ月に1回以上開催していれば、開催数の上限はないため、毎月開催している企業もあります。会議の目的・意義に合わせて、開催頻度を設定しましょう。
<参加者の確認>
取締役会の参加者として、取締役、社外取締役、監査役、外部のオブザーバー、社内の関係者で呼ばれた人が挙げられます。決議に参加できるのは、取締役(社外取締役含む)のみです。また、先に挙げた参加者の中でも、取締役、社外取締役、監査役には出席義務があります。
ステップ3:アジェンダを作る
続いて、取締役会のアジェンダを作成します。一定の事項については、会社法で取締役会決議をしなければならない専決事項として定められています。下記の内容を含む重要な業務執行の決定を行う際は、必ず取締役会において実施する必要があります。
<会社法 第362条第4項から抜粋>
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ステップ4:日程を調整し、招集通知を作成
ステップ5:取締役会の開催
ステップ6:取締役会が終わったら議事録を残す
まとめ
取締役会の開催方法を6ステップで解説しました。取締役会の開催や設置・運営方法は会社法で定められています。 株式会社FUNDINNOが提供する株主管理・経営管理プラットフォーム「FUNDOOR」を活用すると、会社法に則った取締役会運営を行いながら、管理部の方や役員の負担を削減することができます。「FUNDOOR」では、上記6ステップのうち特に煩雑になりがちなステップ4〜6を簡単に行うことが可能です。 また、FUNDOORで取締役会を開催し作成した議事録は、増資登記など、書類が必要な際にいつでもすぐにダウンロード、使用することができます。取締役会を開催する際は、ぜひFUNDOORをご利用ください。
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