株主総会・取締役会のDXを実現
株主管理・経営管理を
ワンプラットフォームで
FUNDOORは無料から使える弁護士監修の株主管理・経営管理プラットフォームです。
株主総会・取締役会など、株主・経営管理にかかる煩雑な業務から解放し、より事業に集中できる環境を提供します。
現在 2,000社以上の企業にご活用いただいています
このようなお悩みはございませんか?
事務局担当者
- 関係者が多く、連絡やステータス管理が煩雑になっている
- 書類作成や回覧、押印手配などに多くの時間が取られる
役員(株主)
- 兼任している複数社の取締役会の情報管理を一元化したい
- 過去の付議事項や関連資料の確認プロセスに非効率さを感じている
そのお悩み、FUNDOORが解決します
事務局担当者
- 招集通知/議事録の作成や電子署名など、必要な手続きをFUNDOORで完結。
- 関係者への連絡もFUNDOORから一括で実施。署名状況や委任状の回収状況もダッシュボードで一元管理が可能。
役員(株主)
- ダッシュボードから簡単に過去の付議事項を一目で確認。
- FUNDOORで複数社を管理。
ワンストップで運営をDX
- 書類作成や関係者との連絡など、必要な業務をワンストップで行うことができます。
- また、電子署名により、ペーパーレス化や押印プロセスの短縮を実現します。
未経験者でも
使いやすいUI/UX
- 未経験者でも使いやすい設計のため、導入や将来の業務引き継ぎも容易です。
- ステークホルダーが多数いる場合でも安心して導入いただくことができます。
情報の一元化/電子化
- 決議/報告に使用した資料をFUNDOORで一元管理できます。
- 取締役会や株主総会の情報のマスターとしてご利用いただくことが可能です。
お役立ち資料集
サービスデモを依頼する
FUNDOORのサービスデモのご依頼、導入のご検討やご相談は、下記からお問い合わせください
たくさんの企業に導入いただいています
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自動で毎日データを
バックアップ
FUNDOORに保存されているデータは毎日自動バックアップを行なっております。複数の箇所にて多重バックアップを行なっているため、災害時などでもデータが紛失することはありません。
アクティビティログ
の記録
FUNDOORではユーザーの各種操作のアクティビティログをすべて自動記録しているため、ユーザーの各種操作の履歴を検索・表示を行うことができます。
FAQ
よくある質問
- FUNDOORで株主総会を開催するにあたり株主情報はどこまで入力しなければならないのですか?+
- FUNDOORで株主総会を開催するにあたって、株主様の「氏名」「住所」「株式の取得年月日」「メールアドレス」そして「FUNDOORからの招集通知等の送付を行うかの可否」を入力していただくことが必要です。 なお、上記のとおり、FUNDOORを利用できるか否かは、各株式会社の定款の内容等により異なります。また、当社は、FUNDOORを利用する会社に対して、法的助言を行うものではありません。 株主総会の有効性については、各株式会社様が、弁護士等の専門家に確認することを含め、各株式会社様の責任で判断していただくことになります。
- FUNDOORに登録した機密情報はどのように扱われるのでしょうか?+
- 当社は、FUNDOORによって知りえた機密情報(株主情報等)に関しまして、利用規約の記載に従い、FUNDOORを運営する目的以外では利用いたしませんので、ご安心ください。
- FUNDOORで株主総会を開催するにあたりどのような資料を用意すればよろしいでしょうか?+
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定時株主総会を開催する場合は、「計算書類」そして「事業報告書等」をご用意ください。
臨時株主総会を開催する場合は、開催する目的によって必要な書類をご用意ください。
計算書類・・・計算書類とは「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」のことを指し、会社法435条で規定される法定開示書類のことを示します。
事業報告書等・・・事業報告書等とは「事業報告」「附属明細書」および「監査報告書」(監査役等がいる場合)のことを指し、会社法435条及び436条で規定される法定開示書類のことを示します。 -
FUNDOORの株主総会機能では、どのような書類が作成できるのでしょうか?+
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FUNDOORでは株主様に発送する招集通知、委任状、提案書、同意書を簡単に作成することができます。そして、それらの書類をFUNDOORを利用して株主様へ発送することができます。
また、既に、各株式会社が招集通知、提案書、同意書を作成している場合、FUNDOORを利用して作成済みの招集通知、提案書、同意書を発送することができます。
委任状・・・株主総会を実際に開催する際に、株主様が株主総会に参加できない場合決議を代理人に委任することができる書類です。
提案書、同意書・・・書面決議により株主総会を行う場合に、株主様から議案に対して賛否を頂く書類です。 - FUNDOORによって電子的に委任状を送信または回答するのは法的に有効なのでしょうか?+
- 会社法310条3項により、電子的に委任状を送信又は回答することは認められておりますので、法的に有効です。
- FUNDOORの株主総会機能は法的に有効なのでしょうか?+
- FUNDOORの株式総会機能を利用した株主総会の開催は、法的に有効です。 FUNDOORでは株主総会の招集通知や提案書、同意書を容易に作成ができ、メールにて株主様へ送付することができます。 会社法において、電磁的方法により招集通知を発送することを承諾した株主に対しては、電磁的方法により招集通知を発送することができます(FUNDOORによる招集通知がこれにあたります)。そのため、FUNDOORで株主総会を行う際は、「招集通知等をメールで送付することに関しての同意」を株主様に頂くことにより、その株主様にFUNDOORを利用して招集通知を発送することができます。 ただし、各株式会社の定款等の内容によって 招集通知の発送、決議の有効性に関しては異なるので、定款の規定によっては、FUNDOORを利用して招集通知を発送することができない株式会社もあります。
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