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取締役会の決議事項とは? 会社法に沿ってポイントを解説

コラム
2024年10月30日 09:00


 新たに取締役会を設置したばかりの会社や、これから取締役会を設置しようとする会社では、取締役会と株主総会の決議事項の違いを明確に把握されていないケースもあるのではないでしょうか。法的要件を満たしつつ、迅速に意思決定を行うためにも、事前に取締役会の決議事項を把握しておくことをお勧めします。

 本記事では、取締役会の決議事項に関する解説や、決議事項と報告事項の違い、株主総会と取締役会の決議事項の違いなど、あらゆる角度から疑問を解消していきます。

※本記事は、未上場企業で取締役会を設置している会社、もしくはこれから設置を検討している会社の方向けの内容となっております。

<目次>

1. 取締役会では何を決めれば良いのでしょうか? 取締役会の決議事項とは
2. 取締役会の「決議事項」と「報告事項」の違いとは?
3. 株主総会と取締役会の決議事項の違いは?
4. まとめ

<経営管理プラットフォーム「FUNDOOR(ファンドア)」がお届けします>


1. 取締役会では何を決めれば良いのでしょうか? 取締役会の決議事項とは

 取締役会での決議事項は、会社法第362条第4項で決められています。こちらで定められている以下の事項は、取締役に委任することはできず、必ず取締役会の決議を経る必要があります。
 取締役会で決定(決議)しなければならないと法令で定められている事項を、「法定決議事項(取締役会の専決事項)」といいます。

 法定決議事項の内容を、詳しく解説していきます。


一 重要な財産の処分及び譲受け

 会社の経営において重要な役割を果たす財産の売却、購入、又はその他の形式での処分や取得は、取締役会の決議事項となります。

<重要な財産の処分>

  • 会社が保有する土地、建物、重要な機械装置、知的財産権などの売却や譲渡が含まれます。工場の売却や主要な特許権の譲渡なども該当します。

<重要な財産の譲受け>

  • 新たに資産を購入する行為を指します。新規事業の拠点の土地や建物の購入、重要な技術や特許の取得などが該当します。

 取締役会は、これらの重要な財産が不適切に処理されることを防ぎ、株主の利益を保護するためのチェック機能として働いています。

 では、どのようなものが「重要な財産」に該当するのでしょうか。会社法では明確に定められておりませんが、当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断するとされています。例えば、会社の総資産額の1%に相当する額をメルクマールにする考え方もあるようです。
 実務上は、このような基準を参考に判断するのが良いでしょう。


二 多額の借財

 多額の借入をする際は、会社の財産への影響が大きいため、取締役会での決議が必要となります。
 「借財」には、金融機関からの借入金や、債務保証などの借財も含まれると考えられます。

「多額」と記載がありますが、法令上で金額の決まりはありません。会社の規模や経営状況等によっても「多額」の基準は異なりますので、取締役会での慎重な判断が求められます。

 では、「多額」の基準はどのようなものになるのでしょうか。
 大企業であれば、数十億円以上の借入が多額の借財に該当すると考えられます。基本的に、会社ごとに内規で金額の基準を定めていることが多いようです。
 中小企業の場合は数百万円から数億円の範囲で設定されることが多いようです。資本金や資産に対する一定の割合(資本金の●% 等)と設定する場合もあります。
 スタートアップ企業では、具体的な金額の基準を決めていないケースも多く、その場合は借入等のタイミングでは、必ず取締役会で議論し、決議として残すことも多いようです。取締役会の開催が毎月ではなく3ヶ月に1回の場合は、予め金額の基準を決めておいた方が実務上進めやすいケースが多いでしょう。


三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

 支配人など重要な使用人は、会社に代わって事業に関する行為をする権限を持つため、その選任・解任は取締役会の決議事項となります。会社法では、支配人について下記のように記されています。

  • 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。(会社法第10条)
  • 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。(会社法第11条第1項)
 このように、支配人は、会社に代わって事業に関する行為を行う権限を持っています。必ずしも『支配人』という呼び方をしている訳でなく、個々の企業によって肩書きは異なります。

 『重要な使用人』は、この『支配人』などを想定していますが、会社法上での定義は明確にされていません。一般的には、本部長、工場長、支店長、執行役員といった役職の従業員を『重要な使用人』と位置付けているケースが多いです。
 いずれにせよ、名称や肩書ではなく各人が有する権限によって『重要』かどうかが判断されることとなります。


四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

 支店などの重要な組織の設置、変更、廃止は会社運営上、組織への影響も大きいため取締役会の決議事項となります。

 『支店』、『重要な組織』についても、会社法上での定義は明確にされていません。
 『支店』は本店以外の各地方において、本店のような存在で機能している組織があたります。対外的な営業活動だけでなく、それ以外の取引も支店独自に行なっているケース等が該当するようです。なお、支店は設立後2週間以内の登記が必要ですが、少人数で営業活動のみを行うような『営業所』は登記事項と定められていません。

 『重要な組織』は、上述の『支店』などの子会社や工場、本社の部門や、経営会議といった重要な会議体も含まれます。


五 会社法第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

 会社法第676条第1号には、募集社債に関する事項が定められています。社債発行の際に取締役会決議で決議すべき重要な事項としては、これに加えて、会社法施行規則第99条でも定められています。
 社債の募集条件や発行条件といった意思決定は、会社経営に大きく影響します。そのため、取締役会の決議事項として扱われます。


六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

 取締役が自身の責任を果たせるよう、企業において適切なリスク管理等の体制を作る必要があります。また、親会社とその子会社がある企業では、グループ全体での管理体制としていわゆる内部統制システムを構築することが必要になります。どのような体制整備が必要か、詳細については会社法施行規則第100条で定められています。
 この内部統制システムを確立することは、会社の基本方針として重要であるため、取締役会の決議事項に該当します。

 なお、取締役会設置会社のうち大会社に分類される会社では、上記事項を決定する義務がある一方で、そうでない会社では、上記事項を決定する義務はないとされています。(会社法第362条第5項)


七 会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく会社法第四百二十三条第一項の責任の免除

 会社法第426条第1項では、役員の責任を定款に基づき免除できることを定めています。これは定款で定められた基準にしたがって、会社法第423条第1項に規定されている役員の損害賠償責任を免除することができるというものです。
 役員の損害賠償責任の免除は、会社のガバナンスに直接関わる重要な意思決定です。そのため、個々の役員に判断を委ねるのではなく、取締役会全体で検討する決議事項となっています。

 なお、上記事項のほか「その他の重要な業務執行の決定」についても、取締役に委任することができず、必ず取締役会の決議を経る必要があるとされています。各社においてどのような業務執行が「重要」と評価されて取締役会決議をすべきかどうか、予め検討して整理しておく必要があります。(会社法第362条第4項)


2. 取締役会の「決議事項」と「報告事項」の違いとは?

 取締役会で話されることは、決議事項で定められる内容だけではありません。取締役会は、会社法で3ヶ月に1回以上の開催が義務付けられており、代表取締役や業務を執行する取締役は、「自己の職務の状況」を取締役会に報告しなければならないと定められています。(会社法第363条第2項)

 取締役会の職務には「取締役の職務の執行の監督」も含まれており、その一環として各業務執行取締役に各業務に関する事項の報告をさせる側面もあると考えられます。また、ガバナンスの観点からも報告事項は決議事項同様に重要なものとなります。
 取締役会で報告事項として話されるものは、業績報告や事業進捗報告、コンプライアンスや人事関連の報告など多岐に渡ります。


3. 株主総会と取締役会の決議事項の違いは?

 取締役会では、会社に関する一定の事項を決議できますが、一定の重要事項に関しては株主総会の決議が必要となります。

 株主総会は各企業において『最高意思決定機関』として位置付けられており、会社の重要な事項について決定を行います。取締役会は、会社の日常的な運営を管理監督する役割を持ち、具体的な事業執行に関わる決定を行います。
 株主総会の決議が必要となるのは下記の事項です。

<株主総会の決議事項・例>

  • 定款の変更(会社法第466条、第309条第2項第11号)
 ┗会社にとって重要な変更を伴うこととなる定款変更、組織再編などは、株主総会の『特別決議』が必要です。特別決議に関する説明は、こちらの記事をご覧ください。
  • 役員(取締役、会計参与及び監査役)と会計監査人の選任(会社法第329条第1項)
 ┗会社の各機関を構成する重要な人員たる役員らの選任は、株主総会の『普通決議』が必要となります。


4. まとめ

 本記事では、取締役会の決議事項について解説しました。
 取締役会の決議事項は法的に定められている事項のため、事前の理解も必要です。決議事項に限らず、取締役会の運営においておさえておくべき法律は複数あります。
 下記のお役立ち資料では、取締役会の運営フローにおいておさえておくべき会社法をまとめています。是非ご参照ください。

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FUNDOORについての詳細・デモ依頼は下記よりご確認ください。
https://fundoor.com/

各種法令の参照元:e-gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

執筆:FUNDOOR 猪狩千尋
監修:当社関係 弁護士による監修 ※法人名、個人名に関しましては、直接のお問い合わせを避けるため非公開とさせていただきます。

担当弁護士からの一言コメント: 取締役会は、企業の経営方針や施策を迅速に決定するなど会社を運営していくにあたって非常に重要な役割を果たすのみならず、各取締役の独断専行を防止するにあたっても大きな役割を果たします。本稿で取り扱った取締役会の決議事項は、会社の運営にあたって特に重要な事項であることから適正・適切な会社運営を実現すべく定められているものですので、ご留意ください。
 本稿に記載のない留意点も多くありますので、必要に応じて専門家に相談をして手続きを進めてください。

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