【2/24(金)】三菱UFJ信託銀行とFUNDINNOが、 スタートアップの躍進に向けてIPOセミナーを開催
三菱UFJ信託銀行株式会社(東京都千代田区、取締役社長:長島 巌、以下「三菱UFJ信託銀行」)と株式会社FUNDINNO(本社:東京都品川区、代表:柴原 祐喜/大浦 学、以下「当社」)は2023年2月24日(金)に共催イベントを開催いたします。IPOを目指す企業向けの全2回セミナーシリーズ・前編です。
・本共催セミナー開催の背景について
昨年4月、三菱UFJ信託銀行と当社は経営管理プラットフォーム「FUNDOOR」に関する資本業務提携を行い、スタートアップの躍進に向けて業界全体のDXを推進することに合意いたしました(*1)。先の世界観実現への第一弾の取り組みとして、IPOを目指す企業を対象としたセミナーを開催いたします。
*1:三菱UFJ信託銀行とFUNDINNOが資本業務提携スタートアップの持続的発展に向けて協業(2022年4月28日公開)
・セミナーの内容について
2月24日(金)開催のセミナーでは、2022年12月1日に東京証券取引所グロース市場に新規上場した株式会社サイフューズ(以下「サイフューズ」)より、取締役CFO 三條真弘 氏をスピーカーとして招聘しました。
セミナー前半では、三條氏にコーポレート・ガバナンスと内部統制を中心とした上場準備について経験談をお話し頂きます。後半では、三菱UFJ信託銀行 上場支援担当者とのパネルディスカッション形式で、経験談をさらに深掘りしていきます。
「スタートアップ“冬の時代”」とも言われる中で、攻めのファイナンス・守りの内部体制を構築してきたサイフューズのIPO裏側をぜひご視聴ください。
・IPOセミナー「上場準備で直面したリアルな課題」開催概要
日 時:2023年2月24日(金) 17:00~18:30
場 所:オンライン
参 加 費:無料
ゲ ス ト:株式会社サイフューズ 取締役CFO 三條 真弘氏
主 催:三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社FUNDINNO
株式会社FUNDINNOについて
この国のベンチャーマーケットを、よりオープンに、民主的に。すべての起業家と投資家にとっての、情報・機会の格差をなくし、「フェアに挑戦できる、未来を創る」こと、それが私たちのミッションです。起業家の挑戦に、多様な選択肢を提供すること。そして投資家の応援を、起業家へと届けること。志ある人々にとって開かれた未来へ、私たちは変革を続けます。
●FUNDINNO
FUNDINNOは日本初*の株式投資型クラウドファンディングサービスです。資金を調達したい企業と事業を応援したいファン投資家をマッチングするプラットフォームです。
*日本証券業協会より
●FUNDINNO PLUS+(ファンディーノプラス)
FUNDINNO PLUS+は、大型資金を調達したい企業とスタートアップ企業にエンジェル投資をしたい投資家をマッチングするサービスです。
●FUNDINNO MARKET
FUNDINNO MARKETは、インターネットで未上場株式を売買できる、日本初のセカンダリマーケットです。
●FUNDOOR
FUNDOORは、弁護士監修のベンチャー企業のための経営管理プラットフォームです。CXOを株主管理、株主総会、財務管理・IR配信などの業務ワンプラットフォームでサポートします。
<株式会社FUNDINNO>
所在地:東京都品川区東五反田5-25-18
代表取締役:柴原 祐喜/大浦 学
資本金及び資本準備金の合計額:35億9247万9340円(2021年6月15日現在)
設 立:2015年11月26日
第一種金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2957号
加入協会:日本証券業協会
U R L :https://corp.fundinno.com
<手数料等及びリスク情報について>
当社のサービスにおける取扱商品の手数料及びリスク等は、当社のホームページで表示しております「重要事項説明書(https://fundinno.com/disclosure)」の内容と、プロジェクト毎の契約締結前交付書面の内容をご確認ください。投資にあたっては、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
ご注意:本報道発表文は、FUNDINNOのサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
東京都港区芝5-29-11
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もっとも、FUNDOORで提供している各種ひな型につきましては、標準的な内容を記載しているため、必ずしも各会社様の個別具体的なご事情を反映した内容になっていない可能性がございます。また、法令等の改正、解釈等によっては、FUNDOORを利用して作成した書面が無効と判断される可能性は否定できず、必ずしもその有効性を保証するものではございません。
そのため、各会社様におかれましては、上記内容を十分にご理解いただき、必要に応じて弁護士に相談されるなど、各会社様の責任と負担においてご利用いただけますようお願い申し上げます。
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